どこまでが経費になるのか

 

経費として処理したい、ということは課税対象から外したいという事と思われますので、「損金として処理できるか」という視点で話を進めさせていただきます。

脱税や節税などではなく、利益と費用とをきちんと分ける、ということです。あくまでも。) 

 

その前に、「損金?、費用じゃないの?」ということもあるかもしれませんので簡単に説明させていただきます。

実は会計と税務で呼び方や定義が少し異なります。

具体的には下記のとおりとなります。

会計 : 収益−費用=利益

税務 : 益金−損金=課税所得

 

といった感じになります。

(専門的な話になるともう少しややこしい式になります)

 

そして、課税の公平性の観点から、損金への算入の限度額が決められているものや、損金への算入そのものが認められていないものがあります。

具体的な項目としては、

1.資産の評価損 ←資産の評価替えをしても、益金にも損金にも入らないみたいです。

 

2.役員賞与 ←これは税金の支払い後の分配となり、株主総会で承認が得られるかということになります。

 

3.過大な役員報酬・退職金

  (これには親族である従業員も含まれます)

 

4.法人税、住民税および罰金・過量など

 

5.交際費(期末資本金による) ←詳細は下のほうで説明します。

 

6.減価償却資産の償却限度超過額 ←資産の種類により法廷限度額が決まっています。

 

7.一定限度を超えた寄付金 ←詳細は下のほうで説明します。

 

8.各種引当金・準備金の繰入限度超過額

 

といったものです。

 

ではいよいよ交際費の説明に入ります。

交際費は原則的に損金として認められません。

ただし、資本金5000万円以下の法人については下記限度額の範囲内での損金処理が認められています。

1.資本金1000万円以下の法人

  (400万円 or 交際費支出額のいずれか少ないほう)×80%

 

2.資本金1000万円超5000万円以下の法人

  (300万円 or 交際費支出額のいずれか少ないほう)×80%

 

 *企業の事業との関係が薄い先に対する支出は寄付金とされます。

 

また、寄付金に関しては、支出の必要性を判断するのが難しいことから、税法上は形式基準を設けて、その範囲内で損金として取り扱うようにしています。

 

とまあこんなところでした。

 

 

今回の参考文献はコチラ。

 簿記・会計ハンドブック―経営の実態をつかむキーワード260 経費の処理から環境会計まで
朝日監査法人 井上斎藤英和監査法人= 朝日新和会計社=

 

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